2007年07月21日

宅建・平成18年度【第4問】

【No. 4】 A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1) 甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。
(2) 甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害金額の賠償を請求できる。
(3) 共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有として、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することが出来る。
(4) Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。


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2007年07月08日

宅建・平成18年度【第3問】

【No.3】 AはBとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この売買契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1) あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払いを要求してきても、Aは報酬を支払う義務はない。
(2) Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。
(3) 停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。
(4) 当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。


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2007年07月07日

宅建・平成18年度【第15問】

【No. 15】 不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

(1) 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
(2) 信託の登記の申請は、当該信託による権利の転移又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
(3) 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することが出来る。
(4) 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。


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宅建・平成18年度【第2問】

【No. 2】 AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのものはどれか。 

(1) BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
(2) BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件の売買契約は有効となる。
(3) Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。
(4) Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。


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2007年07月06日

宅建・平成18年度【第1問】

【No. 1】 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

(1) 契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない。
(2) 民法第1条第2項が規定する信義誠実の原則は、契約解釈の際の基準であり、信義誠実の原則に反しても、権利の行使や義務の履行そのものは制約を受けない。
(3) 時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。
(4) 所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない。


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